免税事業者の取引先に課税転換を求めるときは要注意。法律上問題となる3つのケース

免税事業者だと消費税相当額を買い手が負担することになる

2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が実施されます。

仮に、取引先の企業が免税事業者で、適格請求書発行事業者の登録をしていない場合は、その取引先からの課税仕入れに関し、仕入税額控除の適用を受けることはできません。

簡単にいうと「免税事業者からモノ・サービスを購入した場合、消費税相当額を買い手が負担する」ことになります。

このような事情があるため「できることから、取引先に課税事業者になってほしい」と思う事業主は決して少なくないはずです。

取引先と交渉をし、できる限りお互いにとってよい方向に向かうよう条件を合わせること自体は問題ありませんが、やり方次第では法律上問題となるので注意してください。

具体的なケースとして独占禁止法上問題になるケースと、下請法違反になるケースを紹介します。

独占禁止法、下請法問題にならないよう配慮を

まず、独占禁止法上問題になるケースの具体例は「課税転換に承諾しないと取引を打ち切ることをほのめかし、要請にあたっての価格交渉にも応じなかった」ことです。

課税事業者になることを要請すること自体は問題ありませんが、一方的な通告にならないよう、注意しなくてはいけません。

次に、下請法上問題になるケースの具体例を紹介します。

まず「取引完了後に取引先が免税事業者であると判明したため、請求書の額にかかわらず、消費税相当額の一部または全部を支払わなかった」ケースです。

これは、下請法第4条第1項第3号で禁止されている「下請代金の減額」にあたるため注意が必要です。

また「取引先が免税事業者から課税事業者になり価格交渉をしてきたものの、それに応じず一方的に単価を据え置くことにした」場合も、下請法第

4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になります。

ここで紹介したのは代表的なケースにとどまるので、実際に法律上問題になるかは、個々の事例を見て判断しないと断言できません。

免税事業者である取引先が多い場合は、どのように交渉を進めればトラブルにならないかを考える必要があります。

また、自社が免税事業者である場合も、不利な条件を提示された場合の対処法を知っておくとよいでしょう。 トラブルが起きそうな場合は、税理士や弁護士などの専門家と連携を取りつつ、どのように進めるか考えるのをおすすめします。

ご相談は新宿御苑駅そば吉羽税理士事務所へ

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