外注費は取扱注意。税務調査で否認されないためのポイント

外注費が給与と否認されると何が起きるのか

事業を営む際には「人を雇うほどではないけど、誰かにやってほしい仕事」が発生するのは珍しくありません。たとえば「自社のWebサイトに掲載する文章を外部のライターに発注する」「電話代行サービスを使う」などは、取り入れている会社も多いでしょう。このような「外部の人に何か仕事を外注する」場合に支払う費用は、経理上外注費として処理するのが一般的です。また、外注費は課税仕入れに該当するため、消費税の算出にあたって仕入税額控除の対象にもなります。

ここで注意しなくてはいけないのが「実態は限りなく従業員への給与に近いのに、あえて外注費で処理していたケース」です。会社に税務調査が入ったら、外注費についてもくまなくチェックされます。その結果「これは給与として処理すべき」と判断される=給与と否認された場合のダメージは大きいので注意しましょう。

まず、消費税の仕入税額控除も否認されるため、過年度分の修正申告が必要になります。その際、加算税をすぐに払わなくてはいけない以上、資金繰りにも悪影響を及ぼすでしょう。

また、給与と判定された場合は認定された金額に応じて源泉所得税を納めなくてはいけません。理論上、源泉所得税を外注先に請求してもかまいませんが、快く応じてくれる外注先ばかりとは限らないでしょう。一言でまとめると「何かと面倒くさいことになる」ので、扱いには注意してください。

外注費が給与認定されないためにはどうすれば良い?

そこで、具体的に何をすれば外注費が給与と否認されないかを考えてみましょう。大切なのは「給与ではない」という根拠を用意することです。たいていの会社では、外注にあたって業務委託契約書を取り交わしているかもしれませんが、これは忘れずに行いましょう。

また、従業員が受けるような時価的な拘束を外注先に強いてはいけません。使用従属性がある=雇用主からの命令や指示に従わなくてはいけない状況になっていると判断されるためです。タイムカードをつけさせたり、残業代を払ったりするのはやめたほうが良いでしょう。

外注先に請求書を作ってもらうのも有効です。通常、従業員に給与を支払う際に、従業員に請求書を作ってもらうことはありえない以上、あきらかに「これは給料ではありません」という証明になります。加えて、外注費の支払いを従業員への給与支払日と違う日にするのも有効でしょう。たとえば、外注費の支払いは月末に、給与支払日は毎月10日にすればはっきりとした差がわかります。

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