新型コロナ5類以降の今だからこそおさらいしたい交際費等の処理方法

取引先を交えても1人あたり5,000円以下なら損金算入OK

2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染法上の分類が従来の「2類相当」から「5類」に移行しました。

個人の選択を尊重した自主的な取り組みをベースにした対応に変わったため、取引先や社員での会食・イベントの制限を撤廃する事業所も多いかもしれません。

仕事と直接関係ないとはいえ、コミュニケーションの一手段として有効なのは確かなので、上手に取り入れると良いでしょう。

なお、取引先を交えた食事であっても、予算が1人あたり5,000円以下の場合は全額を損金に算入できます。

書類に以下の5つの事項を記載し、保存しておいてください。

  • 食事会をした年月日
  • 得意先等相手先の氏名又は名称とその関係
  • 参加者数
  • 飲食費、飲食店名、その所在地
  • その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

本来は別紙に整理して書くことが望ましいですが、難しい場合は領収書やレシートの裏面にメモしておきましょう。

交際費として扱うべき費用の条件を知っておこう

一方、取引先との飲食代が交際費等と判定される場合、原則として全額が損金不算入となります。実際は法人の区分に応じて一定の措置が設けられているものの、本来は交際費とすべき飲食代の扱いを誤ると、税務調査で指摘が入るでしょう。指摘されないようにするためには、どんな条件にあてはまる飲食代であれば、交際費になるのかを知っておきましょう。

まず「1人あたり5,000円以下」の判定方法です。基本的には飲食費用の総額を参加人数で割って判定しますが、この額が5,000円を超えた場合は全額を交際費等として扱います。

また、1次会と2次会など複数にわたり食事会をした時は、別の場所でそれぞれ単独で行われていれば、別々に判定することが可能です。消費税については、税込経理を用いているなら税込、税抜経理を用いているなら税抜で判定します。

なお、長時間の会議の合間に昼食としてお弁当やお茶を出すこともあるかもしれません。このような場合は、1人あたりの予算が5,000円を超えていても交際費等には該当しない点にも注意しましょう。

次に、どんな食事会であれば取引先との会食に当たるのかを解説します。争点となるのは「取引先の担当者など社外関係者が参加しているか」です。

社内の従業員などが多数参加していても、1人でも社外関係者が参加していれば交際費等となります。取引先が親会社など資本関係があるケースだったとしても、組織としては別物であるため社外関係者として扱われる点に注意しましょう。 実際のところ、どのような飲食代であれば交際費等に当たるのかは、個々の事例に基づいて判定しなくてはいけません。判定が難しい場合は社内だけで対処せず、税理士などの専門家に聞いてから対応を進めましょう。

ご相談は新宿御苑駅そば、吉羽税理士事務所へ

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