インボイス開始で経理業務はどう変わる?

自社が「請求する側」ならさほど負担はない

2023年10月からインボイス制度が開始されました。簡単にいうと仕入税額控除を受けるためには、取引先が発行した適格請求書が必要になる制度です。そして、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。これを踏まえて、経理業務に及ぼす影響を考えてみましょう。

まず、自社が「請求する側」であれば、適格請求書発行事業者としての登録を済ませ、請求書をインボイス制度における要件を満たすものにすれば問題ありません。ただし、端数処理のルールが「1つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつ端数処理を行う」ように変更されたので、その点には注意しましょう。

やや大変なのは自社が「支払う側」だった場合です。適格請求書発行事業者ではない取引先とやり取りをしている場合は業務が増える可能性があるため特に注意しましょう。

自社が「支払う側」だった場合にやるべきことは?

自社が「支払う側」だった場合、経理業務として行うことがやや複雑になります。

まず、取引先から請求書などの証憑が届いたら、適格請求書かそうでないかを判別しなくてはいけません。適格請求書であれば「登録番号」「税率ごとの消費税額が書いてあるので、目印にしましょう。ただし、可能性としては低いですが、適格請求書発行事業者としての登録を受けていない取引先が不正に適格請求書を発行している可能性もあります。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で調べましょう。

適格請求書をより分けたら、書いてある内容をチェックしなくてはいけません。消費税額が正しいか、「仕入税額控除対象の課税仕入10%」「(控除対象外の)課税仕入10%」「仕入税額控除対象の課税仕入8%」「(控除対象外の)課税仕入8%」という税区分になっているかを調べる必要があります。

また、取引によっても適格請求書の補完がいる取引とそうでない取引があるため注意が必要です。たとえば、公共交通機関の運賃や自動販売機からの購入、従業員に⽀給する出張旅費・宿泊費・⽇当・通勤⼿当や、税込1万円未満の課税仕⼊などは、一定の事項を記載した帳簿があれば仕入税額控除が受けられます。

最後に、一定の事項が記載された適格請求書を保存できるだけのスペースを確保しなくてはいけません。特に、PDFなどの電子データで受け取った場合、そのまま保管する必要があるため、サーバ内に専用フォルダを作るなどの対応が求められます。

いずれにしても、自社の対応状況を見直し、問題があると判断されたら税理士に相談し、改善を試みましょう。

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