インボイス制度は売上1,000万円以下なら3年間軽減措置を利用可能へ

売上1,000万円以下なら3年間軽減措置を利用可能へ

2023年10月から、適格請求書保存方式=インボイス制度がスタートします。簡単にいうと、適格請求書がないと仕入税額控除が適用されなくなる制度のことです。

そして、適格請求書は適格請求書発行事業者でないと発行できません。なお、適格請求書発行事業者になるためには、消費税の課税事業者である必要があります。

売上が1,000万円を超えているなら課税事業者になるため問題ありません。しかし、1,000万円以下の場合は課税事業者となり、適格請求書発行事業者として登録しなくてはいけません。このような背景があるため、これまで消費税の納税義務がなかった事業者でも、インボイス制度の開始により消費税を納めなくてはいけなくなることから、反発も相次いでいました。

そこで、令和5年度税制改正により導入されたのが、売上1,000万円以下の事業者に対する軽減措置です。

売り上げが1000万円以下の事業者が「課税事業者」になった場合、仕入などで払った消費税がいくらであろうと、売上にかかる消費税のうち、一律で2割だけ納めるという形になっています。

例えば、売上が900万円だった場合、売上にかかる消費税90万円のうち、20%にあたる18万円だけ納めればかまいません。

なお、この軽減措置は2023年10月の制度開始から3年間適用されるとのことです。

2023年4月以降もスムーズに登録可能に

インボイス制度がスタートすると、免税事業者であっても消費税を払わなくてはいけないため、登録を迷っていた事業者もいるはずです。制度開始のタイミングに合わせて登録を受けるためには、2023年3月31日まで申請書を提出しなくてはいけませんでした。2023年4月以降に申請書を提出する場合は「困難な事情」の記載が必須となっていましたが、この扱いも税制改正により緩和されています。

また、年間売上1億円以下の事業者の場合、仕入額が1万円未満であれば、インボイスは不要とする措置が2023年10月から6年間実施されることになりました。このように、免税事業者であっても、インボイス制度を見据えて課税事業者に移行しやすくする措置が取られています。

現在、免税事業者で、課税事業者への移行を迷っている場合は、前向きに検討しても良いでしょう。

実際に制度がスタートすると、会計ソフトのアップデートや社内体制の構築など、やるべきことがたくさん出てきます。

税理士などの専門家に相談し、疑問点を解消しながら進めましょう。

ご相談は新宿御苑そば吉羽税理士事務所へ

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