2023年10月からインボイス制度が導入へ。制度の基本と済ますべき対応を解説します

インボイス制度とは

2019年10月から消費税率が10%(食料品など、軽減税率適用の場合は8%)に引き上げられました。その変更と同様に調整が進められてきたのが、インボイス制度です。正確には「適格請求書保存方式」と言いますが、インボイス制度が広く通商として使われています。

一言でまとめると「一定の条件を満たした請求書を使って消費税を計算し、納付する制度」といったところでしょうか。

そもそも、なぜこのような制度を導入することになったのか、背景を説明しましょう。先ほど触れたように、現在、消費税は原則として10%ですが、8%の軽減税率が適用されることもあります。そして、モノ・サービスを売る際には「この商品に適用されている税率は〇%です」と伝えなくてはいけません。伝えると言っても、口頭ではなく、紙やデータで残すところまでやらないと、消費税の正確な額なんてわかりません。

結果として「購入したモノ・サービス対して適用された消費税率・消費税額を請求書に明記する」ことを求める制度として、インボイス制度が導入されることに相成りました。

インボイス制度は消費税を計算し、納付する必要がある事業者=消費税の課税事業者を前提とした制度です。最低限、自分が営んでいる会社がこの要件に合致しているかは確認しましょう。1つの基準として「1年間の課税売上高が1,000万円以上」であるかがポイントとなります。

対応が遅れると案外怖いことが起こります  

そして、消費税の課税事業者であれば、インボイス制度による「適格請求書発行事業者」として登録を済ます必要がでてきます。細かい部分は省きますが、従来の「発行者の氏名・名称」「取引年月日」「取引内容」「受領者の氏名・名称」「軽減税率の対象である旨の表記」「適用税率ごとに区分した合計額」に加え、「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「適用税率ごとの消費税額の合計」の3つの項目を新たに加えた請求書を発行しないといけません。

面倒臭い、といってこの対応を怠ると、何が起きるのかについても押さえておきましょう。

知っている人も多いかもしれませんが、消費税は「預かった消費税から支払った消費税を引いて(仕入税額控除)、その差額を国に納める」のが基本です。 しかし、インボイス制度を導入すると、「適格請求書を発行できる事業者から請求書を受け取れること」が、仕入税額控除を受けるための条件となります。

モノ・サービスを仕入れる側からすると、仕入税額控除を使えないというのは大きなダメージになるため、自然と「だったら、適格請求書をちゃんと発行してくれる会社と取引しよう」という心理になってもおかしくありません。自分の会社が「選んでもらえる会社」になるよう、税理士などの専門家と連携し、早めに対応を進めましょう。

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