人事・総務担当者必読!2019年から2020年にかけて、年末調整の書類はこう変わります

年末調整の時期も近づいてきたけど……

ハロウィンが終わり、街中の飾りがクリスマス一色になってくる頃には、人事・総務の担当者の人にとっての一大イベントが待ち構えています。それが、年末調整です。

会社勤めの人(給与所得者)の給与やボーナス(賞与)については、あらかじめ所得税を差し引かれた(源泉徴収された)形で、受け取ります。しかし、「生命保険をかけている」「住宅ローンを払った」「子どもが多いので生活費がかかる」などの理由で、実際に支払うべき税金より多く差し引いていたことも考えられるのです。そのため、必要な書類を提出してもらった上で本来支払うべき税金を計算し、差額を払い戻す(還付する)仕組みとして、年末調整が取り入れられています。

今回は、年末調整の書類についての変更点をいくつか解説しましょう。

2019年の年末調整の書類に関する変更点

2019年の年末調整の書類に関する変更点として、1)元号表記の変更、2)住宅ローン控除申告書の記載事項変更、の2点を抑えておきましょう。

まず、1)についてですが、2019年5月1日に皇位継承が行われたことにより、平成から令和へ元号が変わりました。そのため、総務省が公表している控除申告書や給与支払報告書の様式においても、元号は令和に改められています。しかし、扶養控除等(異動)申告書では、2019年5月1日以降を表す元号として「平成」が使われているのです。これは、扶養控除等(異動)申告書がその年の最初の給料を受け取るまでに提出する書類であることが関係しています。なお、西暦も併記されているので、無理に元号を令和に直す必要はありません。

次に、2)は、住宅ローン控除を受ける人が勤務先に提出する「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」についての変更です。平成31年(2019年)4月1日以降に提出される申告書では、以下の項目については提出者が記載する必要がなくなりました。

  • 住宅の取得年月日・居住開始年月日
  • 取得対価・費用の額
  • 床面積(特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けている場合)
  • 2%の控除率の対象となる工事費用の額

記載をしない代わりに、企業側の人事・総務担当者は、税務署から発行された控除証明書に記載された金額を確認し、手続きを進めることになります。

2020年の扶養控除等(異動)申告書の変更点

また、2019年分の年末調整を行う際に、ついでに2020年分の扶養控除等(異動)申告書の提出を求める場合もあるでしょう。関連する知識として、1)各種控除における所得の見積額の条件、2)単身児童扶養者の記載事項追加、の2つの変更点についても押さえておきましょう。

1)についてですが、扶養控除等(異動)申告書で申告する各種の控除について、所得の条件に関する金額が、2020年から以下の通り変更されます。

  • 源泉控除対象配偶者に関する控除:95万円以下(改正前:85万円以下)
  • 扶養控除/寡婦(寡夫)控除:48万円以下(改正前:38万円以下)
  • 勤労学生控除:75万円以下(改正前:65万円)

2)についてですが、扶養控除等(異動)申告書から、住民税に関する事項として「単身児童扶養者」欄が追加されました。つまり、申告書の提出者が単身児童扶養者であった場合は、児童扶養手当の証書番号や同一生計内すべての児童の氏名・所得見積額を記載しなくてはいけません。なお、単身児童扶養者とは、児童扶養手当を受けている未婚のひとり親(シングルマザー・ファーザー)で、対象児童の総所得金額等が48万円以下の人を指します。

まとめ

年末調整に関連する書類の変更点として、主要なものを紹介しました。元号は比較的わかりやすいはずですが、それ以外はわかりにくいかもしれないので、事前にしっかり確認しておきましょう。

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