カーボンニュートラルのためにできることを。投資促進税制も上手に使おう

カーボンニュートラルとは

2020年10月に、第203回臨時国会の所信表明演説において、菅義偉内閣総理大臣は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする=カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを明確に宣言しました。実は、カーボンニュートラルを目指す取り組み自体は、世界各国で既に始まっています。例えば、2020年のアメリカ大統領選で勝利したバイデン大統領は、選挙の際にEV普及、建築のグリーン化、エネルギー技術開発等の脱炭素分野に約200兆円(2兆$)の投資を行うこと・既に公約していたのです。

参照:経済産業省「省エネ関連設備が活用可能な税制措置」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/information/180323a/pdf/003.pdf

もちろん、日本でも環境省が中心となり、脱炭素ライフスタイルへの転換、RE100(企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ)への取り組み、地方公共団体へのゼロカーボンシティ実現への支援など、様々な取り組みをすでに行っています。

しかし、より取り組みを本格化させるには、企業による努力も不可欠です。

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

企業によるカーボンニュートラルへの取り組みを加速させるため、令和3年度税制改正において、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設が創設されました。簡単に言うと「脱炭素化を加速する製品を生産する設備を導入するなど、具体的な取り組みを行えば、税額控除が受けられる(結果として、税金が安くなる)」ということです。

実際にこの税制の恩恵を受けるには1)事業適応計画を策定するし、認定を受けること、2)何に対してどれだけ税額控除・特別償却ができるのかを理解すること、の2点が不可欠です。

まず、1)についてですが、脱炭素化を加速する製品を生産する設備(需要開拓商品生産設備)もしくは生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための最新の設備(生産工程効率化等設備)を導入することが前提となります。

また、2)についてですが、需要開拓商品生産設備の一環として機械装置を導入した場合、10%の税額控除と50%の特別償却が受けられます。一方、生産工程効率化等設備の一環として施策を講じる場合は、機械装置・器具備品・建物附属設備・構築物なども対象となる上に、5%(一定の条件に当てはまれば10%)の税額控除と50%の特別償却が受けられます。

実際にカーボンニュートラルに向けた投資を行う際は、かなり大がかりな機械装置・建物付属設備の導入が前提となるため、専門のメーカーやコンサルティング会社に相談することになるでしょう。税理士とも協議し「何をどうするのが自分の会社にとっては一番良いのか」を話し合った上で、利用を検討するのをおすすめします。

ご相談は新宿御苑そばの吉羽税理士事務所へ

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