今さら聞けない消費税周りの手続き。全体的な流れと計算方法を解説

納税義務があるかをまずは確認して

2023年10月1日からインボイス制度が開始されたことにより、これまでは免税事業者となっていた事業者であっても、場合によっては消費税を納める必要が出てきました。適格請求書発行事業者になるためには、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出し、課税事業者にならないといけないためです。そのため、以下の2つの条件を満たす免税事業者であったとしても、課税事業者になって消費税を納めなくてはいけません。

基準期間(原則として2年前)における課税売上高が1,000万円以下

特定期間(個人の場合は、前年1月1日から6月30日まで、法人の場合は前年の事業年度開始日から6カ月間)における課税売上高または給与等支払額が1,000万円以下

そのため、まずは自分もしくは自社に消費税を納める義務が本当にあるのかを確認しましょう。消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出していた場合は、たとえ上記の条件を満たさなくても消費税を納めることになります。一方で、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出していなくても、上記の2つの条件を満たしていたなら、消費税を納めるなくてはいけません。

消費税納税の基本的な流れを知ろう

自分もしくは自社に消費税を納める義務があるとわかったら、期限内に申告・納税を済ませましょう。なお、申告・納税の期限は個人事業主の場合は翌年3月31日、法人の場合は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。

消費税は以下の流れで計算します。

  1. 期中取引を税率ごとに区分し集計する
  2. 勘定科目ごとに税率および消費税区分の確認をする
  3. 税額を求め、申告・納税を行う

また、基本的に自分・自社が納めるべき消費税は「売上等で受け取った消費税ー仕入・経費にかかる消費税」で求めればかまいません。ただし、中間納付といって、前期の消費税額が48万円を超えている場合は、納税額の半分を前払いする必要が出てきます。そのため、実際に国・地方自治体に納める消費税額は、以下の式で求めると考えましょう。

  • 国への納付税額=売上税額ー仕入税額ー中間納付税額
  • 地方自治体への納付税額=国への消費税額(中間納付税額控除前)× 22 ÷ 78ー中間納付譲渡割額

なお、売上税額や仕入税額の計算は、慣れないと難しい部分もあるため、会計ソフトの設定を確認するとともに、不明点は税務署へ早い段階で確認するのが好ましいです。自分・自社での対応が難しければ、税理士への依頼も視野に入れましょう。

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