【要確認】個人事業主の定額減税の取り扱いについて

物価高対策のひとつとして4万円が減税される

2024年6月末には、1ドル=161円台まで値下がりするという深刻な円安が続いています。その他の影響もあり、深刻な物価高が続いていることから、政府はさまざまな対策を打ち出しました。その1つが定額減税で、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円から納税額から減税されます。なお、本人以外にも同一生計配偶者または扶養親族がいれば、1人につき合計4万円の減税を受けることが可能です。

ただし、令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下である居住者のみを対象としています。合計所得金額が1,805万円超(会社員の場合給与が2,000万円超)の場合や、非居住者(海外に1年以上継続して住んでいる人)の場合は対象となりません。給与所得者であれば、令和6年6月1日以降最初に支払われる給与等(賞与含む)に係る源泉徴収税額から定額減税額に相当する金額が控除されます。控除しきれない場合は、令和6年中に支払われる給与等に係る源泉徴収税額から順次控除される仕組みです。

事業所得者の場合の手続きは?

事業所得者・不動産所得者など、自分で事業を営んで収入を得ている場合、確定申告もしくは予定納税の手続きにおいて定額減税額を控除することが必要です。まず、予定納税を行わない場合は、原則として令和6年分の所得税の額から定額減税額を控除します。

一方、予定納税をしている場合、定額減税分は予定納税額から差し引かれます。第1期分予定納税額から定額減税額を控除してもしきれなかった場合、第2期分予定納税額から控除される仕組みです。その後、確定申告の際は、予定納税額も踏まえて最終的な年間所得税額と定額減税額との調整を行います。

注意したいのは、予定納税をしていて、かつ、扶養家族がいる場合です。「予定納税額の減額申請手続き」をしなくてはいけないため、国税庁のWEBサイトから減額申請書を入手し、必要事項を記入して期限まで(7月減額申請の場合は2024年7月31日まで)に税務署に提出しましょう。

たとえば、夫が自営業、妻が扶養内のアルバイト(給与収入が100万円)、子どもが小学生と仮定した場合、予定納税特別控除額として9万円(本人分3万円、家族分6万円)が差し引けます。

いずれにしても注意したいのは、事業所得者の場合、自分から動かないと定額減税の恩恵は受けられないことです。確定申告もしくは予定納税の手続きをする際は、定額減税のことを忘れないようにしましょう。

参照サイト1
参照サイト2

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