贈与税の相続時精算課税制度が改正!基礎控除の扱いを知ろう

暦年贈与と相続時精算課税制度とは

誰かに金銭やプレゼントなど、経済的価値があるものを贈った場合、一定額以上を超えると、受け取った側が贈与税を払わなくてはいけません。この場合の贈与税の計算方法には、暦年贈与と相続時精算課税制度があります。

暦年贈与とは、1年間で110万円を超える贈与があった場合、超えた分について贈与税を計算する方法です。一方、相続時精算課税制度とは、1年ごとに贈与税を計算するのではなく、累計で2,500万円を超えた分について一律20%の贈与税を課す方法を言います。贈与者(贈り物をする人)は60歳以上の親か祖父母、受贈者は18歳以上の子・孫など一定の条件を満たさなくては利用できません。

従来、相続時精算課税制度を使っている場合は、年間110万円以下の贈与であっても申告しなくてはいけませんでした。しかし、2024年1月1日以降の相続時精算課税制度の対象となる贈与から、年110万円の基礎控除が創設されるなど、大幅に扱いが変わります。

年間110万円までなら贈与しても申告不要に!

まず、相続時精算課税制度においても、基礎控除が創設されました。つまり、年間110万円までの贈与であれば、贈与税の申告をする必要はありません。また、年間110万円の基礎控除が創設されたことで、贈与税の計算式は以下のように変わります。

(「1年間の贈与額―年110万円」の累計額―2,500万円)×20%=贈与税の額

万が一、2、500万円の特別控除額を使い切っても、年間110万円以下で贈与を受けた分については、贈与税はかかりません。

さらに、相続時精算課税制度で贈与を受けた財産は、相続が発生したら持ち戻しをしなくてはいけません。つまり、相続税の計算にあたって贈与を受けた財産も加味しなくてはいけないため、結局相続税がかかります。

しかし、年間110万円の基礎控除の部分については、持ち戻し計算を行う必要もなく、相続税もかかりません。

このことから、相続時精算課税制度の年間110万円までの基礎控除は値上がりが確実な財産の贈与や、非課税枠を使い切ってしまったあとの贈与など、さまざまなシーンで活用できます。

ただし、基礎控除を超えた分については従来の相続時精算課税制度の対象となるため注意が必要です。また、一度相続時精算課税制度を選択したら、暦年課税制度は二度と使えなくなる点も、従来と変わりません。

相続時精算課税制度の基礎控除を含め、税金面からも効果的な相続対策を行いたい場合は、ぜひ一度税理士にご相談ください。

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