免税事業者の個人事業主はインボイス対応すべき?経過措置とともに解説
2023年10月からインボイス制度が本格的にスタート
既に伝えられている通り、2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が開始されます。簡単にいうと、一定の条件を満たす適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者は、求められた場合インボイス(適格請求書或いは適格簡易請求書)の発行が義務付けられるという制度です。
つまり、免税事業者の場合、インボイスは発行できません。免税事業者がインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
ここで問題になるのが年間売上(正確には、前々年度の課税売上高)1,000万円以下の個人事業主です。本来、消費税の免税義務を免除されていますが、適格請求書発行事業者になると、課税事業者として期日までに消費税の申告を行い、納税する(還付を受けることもある)必要が出てきます。
そのため、インボイス制度が本格的に開始する前に課税事業者としてインボイスを発行できる登録事業者になるか、取引先に理解を求めて免税事業者を続けるかを決めなくてはいけません。
BtoCがメインならあえて登録しないのもあり
適格請求書発行事業者になるべきかは、どのような取引を行っているかによっても異なります。まず、BtoB=法人を中心に商品・サービスの提供を行っている場合、取引先から適格請求書発行事業者として登録するよう交渉があるかもしれません。応じない場合は、取引そのものを見直されて課税事業者に乗り換えられたり、消費税額分の値引き交渉を持ちかけられたりする可能性が出てきます。事務処理上の負担や納税額が増えるというデメリットと、取引先を失わないというメリットを比較衡量する必要がありそうです。
一方、BtoC=一般消費者を中心に商品・サービスの提供を行っている場合は、取引先が仕入税額控除を利用できないデメリットはそう大きくありません。あえて免税事業者のままでいるのも一つの考え方です。
なお、2023年10月1日以降6年間は、課税事業者は仕入税額控除の経過措置を受けることができます。つまり、免税事業者から仕入をした場合でも、最初の3年間は課税仕入につき80%を、次の3年間は50%を控除可能です。自社が「免税事業者と取引をする法人」である場合は、この制度を利用し、取引先が適格請求書発行事業者になるのをモニタリングするのも一つの方法です。
逆に「インボイス制度に伴って課税事業者になる元免税事業者」であるなら、2割特例の利用も視野に入れましょう。業種に関わらず売上税額の一律2割を納付するので、事務上の負担が大幅に減ります。