いよいよ年末調整!2022・2023年で対応が必要な変更点は?

年末調整の基本的な流れ

総務・経理担当者にとっての年末の一大イベントといえば、年末調整です。簡単にいうと所得税の過不足を精算する手続きを指します。基本的な流れは以下の通りです。

  1. 給与総額と徴収額の計算
  2. 給与所得控除後の金額の計算
  3. 各種所得控除の合計額の計算
  4. 課税給与所得金額の計算
  5. 算出所得税額の計算
  6. 住宅ローン控除額の控除と年調所得額の計算
  7. 年調年税額の計算と過不足額の還付・徴収
  8. 所得税徴収高計算書の作成
  9. 源泉所得税の納付
  10. 源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書の作成と提出

これらがすべて終わったら、従業員に源泉徴収票を交付します。基本的な流れは、毎年変わりません。

2022・2023年で対応が必要な変更点は?

基本的な流れは毎年変わらないものの、その年ごとに変更点があるケースがほとんどのため、注意が必要です。

まず、2022年での年末調整で対応が必要な変更点として、控除証明書の電子データ提出が挙げられます。すでに生命保険、地震保険などの控除証明書や、住宅ローン控除証明書などは電子データでの提出が可能です。さらに2022年の年末調整からは、社会保険料控除や小規模企業共済掛金控除の控除証明も、電子データでの提出が解禁されました。

2023年の年末調整においては、以下の2点が大きなトピックスとなります。

  • 住宅ローン控除の控除率、適用期間の変更
  • 非居住扶養親族の扶養控除の適用除外

まず、住宅ローン控除ですが、令和4(2022)年の税制改正により、令和7年の12月31日まで期限が延長されました。これに伴い、住宅ローン控除の控除率が現行の1%から0.7%へ引き下げられています。その他にも、細かい変更点がたくさんあるため、事前に確認しておきましょう

非居住扶養親族の扶養控除の適用除外 についてですが、これは国外に住んでいる親族がいる従業員が対象になる変更です。国外に居住する非居住者の親族のうち、控除の対象となる扶養家族の範囲から「30歳以上70歳未満」の非居住者が除外されます。ただし、留学生、障がい者、年間38万円以上の仕送りを受けている親族に関しては、この限りではありません。

なお、留学生の場合は留学ビザなど留学している事実がわかる証明を、送金している場合は銀行の取引明細などの確認書類を提出する必要があります。このあたりも、細かい注意点がたくさんあるため、事前に税務署や税理士に相談するのをおすすめします。


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