相続は税理士に相談して進めるのがベストな3つの理由
相続税の申告は自分でもできるけど
大切な人を見送った後にやらなくてはいけないことは、実はかなり多いです。もちろん、相続税の申告も、その中に含まれるでしょう。
正直なところ、相続税の申告=相続税をいくら支払わなくてはいけないか計算し、期限までに書類を出して、実際に納めるべき金額を払うこと自体は、税理士に頼まなくてもできます。しかし、実際は税理士に頼んだ方が、自分でやることを大幅に減らせるうえに、後々トラブルにもなりにくいのです。そこで今回は「相続は税理士に相談して進めるべき」理由について解説します。
理由1.税務調査の対象になりにくい
相続税の申告書には「作成税理士の事務所所在地・署名押印・電話番号」の記入欄があります。つまり、申告書の作成を依頼した税理士の情報がここに書き込まれるわけです。
そのため、この欄に何も書かれていないと「税理士が関与していないから、情報が間違っているかもしれない」という疑念を税務署に与えます。当然、税務調査の対象にもなりやすいので何かと面倒です。
理由2.添付書類が揃わないこともある
相続税には「配偶者控除」「小規模宅地の特例」など、結果として相続税として支払うべき金額を低くできる控除・特例がたくさん設けられています。しかし、これらの控除・特例を使うためには、必要な書類を漏れなくそろえ、申告書と一緒に提出しなくてはいけません。
ほとんどの人にとっては「どんな書類をいつまでにそろえなくてはいけないか」をすべて把握するのは至難の業です。結果として、控除・特例を使うことができずに、相続税として支払うべき金額が膨れ上がってしまうという事態に発展するのも考えられます。
理由3.時間の節約になる
相続税の申告期限は「相続が開始してから10か月後」です。期限に1日でも遅れると、延滞税や無申告加算税と言って「遅れたことに対するペナルティ」がかかります。
相続に対する知識があるならまだしも、まったく初めての場合は、何をすればいいかわからないはずです。
しかも、相続以外にもやらなくてはいけないことがたくさんある状態でトラブルなく進めるのはまず不可能でしょう。トラブルなく進めるためにも、税理士に相談する方が無難です。
相続に強い税理士を選ぼう
そして、最後に重要なことを1つお伝えします。税理士は税理士でも「相続に強い税理士」を選ぶのがコツです。税理士によっても、得意な分野と不得意な分野は明らかにあります。。中には、相続の案件をほとんど手がけたことがない人もいるのです。
ご家族やお友達からの紹介であれば確実ですが、つてがない場合は、地域の税理士会に相談するなどして探してみましょう。