マイホームを買った人必見!住宅ローン控除を受けるには?

「実は今年、マイホームを買った」という人は、あなたの周りにいませんか?もしくはあなた自身がそうかもしれなかったら、住宅ローン控除が受けられるかどうか、確認しましょう。

状況次第では、支払うべき税金をかなり安くできるかもしれません。そこで今回は、住宅ローン控除(減税)について説明します。

1.住宅ローン控除(減税)とは?

最初に、住宅ローンがそもそも何かについて説明しましょう。

1-1.住宅ローン控除の概要

住宅ローン控除(減税)を簡単に言うと、「マイホームを買うために住宅ローンを組んだ場合、一定の割合に相当する金額が所得税から控除される(=差し引かれる)制度」のことです。マイホームを買おうとする人の経済的な負担を和らげる効果があります。

2.住宅ローン控除を受けられるのはどんな時?

それでは、どんな時に住宅ローン減税を受けられるのでしょうか?

  • 建物に関する条件
  • ローンの種類に関する条件

から考えてみましょう。

2-1.建物に関する条件

まず、大前提として理解してほしいのが、「住宅ローン控除は、実際に住む家を手に入れるのが前提の制度である」という点です。詳しくは後述しますが、「完成したら6か月以内に住み始めなければいけない」など、適用を受けられる条件が細かく決まっています。

これから家を建てる、という人は、引っ越しのスケジュールもそれに合わせて決めなければいけないので、しっかりチェックしましょう。

2-2.新築の場合

以下の条件を満たす必要があります。

  • 新築もしくは取得日から6か月以内に入居している
  • 借り入れした人の合計所得金額が3000万円以下である
  • ローンの返済期間が10年以上
  • 登記簿に記載されている床面積が50平米以上である
  • 床面積の1/2以上が自分の居住用である

最後の床面積については、「経営者、フリーランスなので、仕事場兼自宅を建てる」という場合に、特に注意しましょう。

2-3.中古の場合

新築の場合の条件に加え、以下の条件を満たす必要があります。

  • マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内である
  • 耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内であるもしくは一定の耐震基準をクリアしている
  • 生計を一にする親族などからの購入ではない
  • 贈与された住宅ではない

2-4.増築・リフォームの場合

新しく家を買うのではなく、増築・リフォームをするためにローンを組む場合も、住宅ローン控除は使えます。ただし、新築住宅の時の条件に加えて、以下の条件を満たすことが必要です。

  • 自分で所有かつ居住する住宅について行う
  • 一定の条件を満たす省エネ・バリアフリー・耐震リフォームもしくは大規模な間取り変更・修繕である
  • 工事費用が100万円超
  • 店舗併用住宅等の場合、居住用部分のリフォーム費用が1/2以上

3.住宅ローン減税を受けるための手続きは?

条件を満たす場合であっても、実際に住宅ローン控除を受けるためには、確定申告を行わなくてはいけません。入居した年の翌年1月1日から手続きができるので、早めに済ませましょう。その際に必要になる書類は、以下の通りです。

3-1.必要書類リスト

以下のものを過不足なくそろえましょう。・ 確定申告書A(第一表と第二表)や(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書については、最寄りの税務署の窓口に行けばもらえます。もちろん、国税庁のホームページからダウンロードも可能です。

  • 確定申告書A(第一表と第二表)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 勤務先の源泉徴収票
  • 金融機関等からの住宅ローンの借入金残高証明書
  • 土地・建物の登記簿謄本
  • 売買契約書または建築請負契約書のコピー
  • マイナンバーの本人確認書類
  • その他、認定長期優良住宅の特例などを利用する場合の書類のコピー

なお、確定申告自体は郵送でも受け付けてくれるので、時間がない人は活用しましょう。

詳しくは、新宿区の税理士の吉羽税理士事務所へ

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