2024年の年末調整は定額減税に要注意。改めておさらいを
定額減税とは何かをおさらいしよう
2024年6月に、定額減税という制度が施行されたことを覚えている方もいらっしゃると思います。これは、納税者や配偶者、扶養親族1名につき、合計4万円(所得税3万円、住民税1万円)が控除される制度です。ただし、恒久的なものでなく、あくまで2024年度限定の措置となっています。
会社員、公務員だけでなく、フリーランスや年金受給者など、所得税・住民税を納めている全ての人が受けられる措置ですが、注意すべき点ががあります。従業員、職員に対し給与を支払う企業・組織は、定額減税額を差し引いて給与や納税額を計算しなくてはいけませんでした。本来、定額減税の対象となる従業員については、6月1日以降の最初の給与もしくは賞与の計算時に定額減税額を差し引く「月次減税」を行う必要があります。しかし、月次減税の対象にならないなど一定の条件に当てはまる場合は「年調減税」といって、年末調整を行う際にまとめて定額減税額を差し引く処理を行うことも可能です。
年調減税の具体的な流れ
具体的に年調減税を行う際は、どのような流れで進めていけば良いのかを理解しましょう。ここでは、国税庁が公表している「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」というリーフレットに従い解説します。
まず、最初に対象者を確認します。基本的には「年末調整の対象となる人」と考えて構いません。ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超える見込みのある人は対象とならないため注意してください。
次に、年調減税額を求めます。「扶養控除等申告書」あるいは「配偶者控除等申告書」を用いて同一生計配偶者や扶養親族の人数を正しく把握してください。「30,000円×人数」が年調減税額となります。例えば、本人と同一生計配偶者、子ども=扶養親族が2人の場合は、30,000円×4人=120,000円となります。
ここまで出来たら、年調減税額の控除を行います。給与計算ツールが定額減税に対応しているならそれを使えば構いません。「(合計所得税額-年調減税額)×102.1%=所得税額(復興特別所得税を含む)」という式で所得税額を求めたら、通常の年末調整の手順に従い最終的な税額を計算します。なお、源泉徴収票の摘要欄には「控除した合計の年調減税額」と「控除外額」の2つを忘れずに記載しましょう。ここでいう「控除外額」とは、源泉徴収した所得税から定額減税額全額を差し引けなかった場合に使う項目です。例えば、従業員の給与から源泉徴収した所得税額の合計が120,000円、定額減税の額が150,000円だった場合、30,000円を控除しきれていないため「源泉徴収時所得税減税控除済額120,000円 控除外額30,000円」と書くことになります。
詳しい手続きは、国税庁のWebサイトに掲載されているので参考にしていただくとともに、税理士にも確認しましょう。