NISAの非課税期間は無期限へ。その他の変更点も含めておさらい
ロールオーバーはなくなった
NISA(少額投資非課税制度)とは、一定の条件を満たす形で、専用口座を通じて株式・投資信託などの金融資産を運用すると、売却益や配当益にかかる税金が非課税になる制度です。国民の投資に対する意欲を発揚するための制度として2014年にスタートしましたが、2024年には大幅な改正が加えられました。
その一環が非課税期間の扱いです。2023年12月までの制度(旧NISA)では、非課税期間は一般NISAが5年、つみたてNISAが20年となっていました。そして、非課税期間が終了した場合、ロールオーバーといって翌年の非課税投資枠に移管するか、課税口座(特定・一般)に移管するかのいずれかで対応しなくてはいけませんでした。しかし、2024年1月からの制度(新NISA)では非課税期間が恒久化されているため、ロールオーバーという考え方が実質的に消滅しています。なお、旧NISA口座で所有していた金融商品を新NISA口座へ移管することはできません。どうしても同じ金融商品を新NISA口座に移管したいのであれば、一度売却したうえで、その資金を用いて新NISAで購入しなおすのが現実的な選択肢になります。
その他にも大幅な変更が加えられている
旧NISAと新NISAの違いにおいて、税金という意味で大きいのがロールオーバーの扱いですが、他にもさまざまな変更が加えられています。まず、旧NISAでは同一人物が一般NISAとつみたてNISAを併用することはできませんでした。どちらか一方を選択する必要がありましたが、新NISAでは成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能になっています。
また、年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円の合計360万円と、従前から大幅に増えています。旧NISAでの年間投資枠は一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円であり、しかも併用ができなかったことを考えると、かなり使いやすくなりました。
また、新NISAでは旧NISA同様、1,800万円(うち成長投資枠が1,200万円)非課税保有限度額が決められています。しかし、新NISAでは運用していた資産を売却すると、使った非課税枠が復活するルールが設けられました。このため、実際は生涯で1,800万円を超える金融資産を非課税で運用することが可能です。
運用益、売却益が非課税になれば、その分を再投資に回すことで、効率的に資産を増やせます。これまで投資にはいまいち踏み切れなかったという方も、毎月1,000円程度から始められる金融機関もあるのでぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。