補助金も助成金も課税対象になるので要注意。主なケースをまとめました

トラブルの引き金になるので要注意

一定の条件に当てはまれば受け取れる補助金や助成金は、事業の後押しをしてくれる何かと重宝する制度です。しかし、実は課税対象になる補助金や助成金もあることを知っておかないと、後々修正申告が必要になるなどトラブルの原因にもなります。特に、2020年初頭から世界中でまん延した新型コロナウイルス感染症の影響で補助金や助成金を受け取っていた場合は、正しい処理が行われているかを改めて確認するようにしてください。

まず、持続化給付金など事業者を支援するための給付金制度を利用した場合、課税関係はどうなるかみてみましょう。持続化給付金、家賃支援給付金、都道府県の休業・時短要請協力金を受け取っていた場合、法人であれば法人税、個人事業主であれば所得税の課税対象になります。ただし、消費税の課税対象にはなりません。従業員の雇用維持を図るために支給される雇用調整助成金や「新しい生活様式」に対応したビジネスモデルへの転換に対する取り組みのために支給される小規模事業者持続化補助金も同じ扱いをします。

一方、補助金や助成金であっても、税法やその他の法律ではっきりと「非課税」と規定されれているものは、課税されません。たとえば、企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券や、雇用保険の失業等給付、子育て世帯への臨時特別給付金などがこれにあたります。

計上のタイミングや仕訳についても知っておこう

課税対象となる給付金や補助金を受け取っていた場合は、確定申告をしなくてはいけません。受け取った金額を収益として計上し、確定申告を行う流れです。

たとえば、持続化給付金の場合は、一般的に「雑収入」として仕訳を行います。100万円の持続化給付金を受取、事業用口座に入金した場合は「(借方)普通預金 100万円 (貸方)雑収入 100万円」、事業用以外の口座に入金された場合は「(借方)事業主貸 100万円 (貸方)雑収入 100万円」と記帳しましょう。

また、計上するタイミングにも注意が必要です。補助金や助成金の受給が決まった場合、国や地方公共団体などの組織から、支給決定通知書が届きます。支給決定通知書が届いたタイミングで行いましょう。実際のところ、申請を行ってから採択・支給の決定、入金までかなり時間がかかるので、会計年度をまたいでしまうことも珍しくありません。会計年度をまたいでしまいそうな場合は、支給決定通知書が届いた時点で「(借方)未収入金 100万円 (貸方)雑収入 100万円」と仕訳をし、実際に入金されたタイミングで「(借方)普通預金 100万円 (貸方)未収入金 100万円」と仕訳をしましょう。

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