イベントのチケットは、払い戻さず寄附するのも一案。控除を受けるための流れを解説

イベントの中止が相次いだからこそ

2020年を一言で表すと「いろいろなことが想定外」な一年だったといえるでしょう。

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴い、これまでの生活が一変してしまいました。

もちろん、イベントにもその影響は及んでいます。本来だったら7月に開催するはずの東京オリンピックなど、様々なイベントが中止になったのです。スポーツ観戦が好きな方なら「チケットを買ったのに」と、悔しい思いをされたかもしれません。

本来、これらのイベントのチケットは、主催者から払戻しに関するアナウンスが行われ、それに従い返金処理を進めていきます。しかし「何となく寂しい」などの理由で、まだ手元にあるなら、いっそ払い戻さず、寄附するのも1つの方法です。

スポーツ庁は、2020年4月30日に「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」を行いました。簡単にいうと、対象にとなるイベントのチケットを持っている人であれば、主催者に連絡し、所定の手続きを行うことで寄附金控除ができ、結果として所得税が安くなる制度です。

寄付金控除の適用を受けるには?

ここで、寄附金控除の適用を受けるための簡単な流れを説明しましょう。

まず、自分が持っているチケットが、この制度の対象となるイベントのものかどうかを確認します。なお、スポーツ庁のWebページで、対象となるイベントの一覧が公開されています。

スポーツ庁ホームページ

次に、主催者に払戻を受けない意思を連絡しましょう。その後、主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」が交付されます。これらの証明書を、確定申告を行う際に、添付書類として税務署に提出すればいいだけです。なお、イベントのチケットは、手元に保管しておきましょう。

また、既に払い戻しを受けていたとしても、主催者に払戻分を寄附する旨を連絡し、その後、実際に寄附をする形でも、この制度が利用できます。

スポーツイベントやエンタメイベントは、不要不急の用事ではないかもしれません。しかし、人の心を豊かにするためにはやはりなくてはならないものです。一日も早く新型コロナウイルス感染症が収束することを祈りつつ、今はできることを続けましょう。

ご相談は新宿御苑そば吉羽税務会計事務所へ

あわせて読みたい

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です