2019年10月からついに消費税率が10%に!史上初の2つの取り組みを紹介します
8%から10%の裏には……
これを読んでいる方の多くがご存知のように、2019年10月1日から消費税の税率が、8%から10%にアップします。消費税が導入された当初の税率が3%だったことを考えると、10%はやはり高い税率に感じるかもしれません。詳しくは後述しますが、消費への影響も懸念されています。
また、今回の消費税率の引き上げにあたり、日本ではこれまで実施してこなかった以下の2つの取り組みが導入されます。
・ 軽減税率の導入
・ キャッシュレス・消費者還元事業
今回は、この2つの取り組みについて、改めておさらいしましょう。
軽減税率とは?
簡単に言うと、食料品など、一定の条件にあてはまる生活必需品に対しては、通常の税率より低い税率を適用することです。低所得者への配慮として、フランス・イギリスなど、世界の一部の国で導入されています。
なお、日本の場合は、
・ 飲食料品
・ 週2回以上発行されている新聞
については、税率が8%のままになるということです。
ここで、わかりづらいケースを2つほど紹介しましょう。
1)ノンアルコールビールと普通のビール
ノンアルコールビールは、アルコール分1%未満であるため、「飲食料品」として扱われます。なので、軽減税率の対象です。一方、普通のビールは「酒類」として扱われるため、軽減税率の対象とはなりません。
2)新聞の電子版
週2回以上発行されている新聞であっても、紙・電子版のどちらを選ぶかで、適用される税率は変わります。今回の軽減税率で想定している新聞は、紙で発行されているものであるため、電子版の場合は、軽減税率の対象とはなりません。つまり、同じ新聞を読むのに、紙・電子版のどちらを選ぶかで、支払う消費税額も違ってくるのです。
このように、一見、同じように見える取引であっても、適用される税率が違ってくるのが、軽減税率においては大きなポイントになります。軽減税率の対象となる品目を扱う事業を行っている事業主の方は、レジシステムの見直し、従業員への教育等も含め、必要な対応の進捗を今一度確認しましょう。
キャッシュレス・消費者還元事業
もう1つの施策として注目されているのが、キャッシュレス・消費者還元事業です。
簡単に言うと、
・ 所定の条件を満たす中小・小規模事業者が営む店舗で
・ クレジットカード、電子マネー、バーコード決済等の決済手段で買い物をすると
・ 購入額の5%もしくは2%がポイント還元される
という事業です。
キャッシュレス・消費者還元事業を行うに至った理由の1つとして、2014年4月に行った消費税率の引き上げが挙げられます。増税前は、いわゆる「駆け込み需要」で、高額のものを買い求める人も多く、景気は一時的に上向きました。しかし、増税後は一転して買い控えが起こってしまい、景気の後退につながったのです。今回の増税で、さらに消費税率があがることから、景気の後退を懸念する声が政財界からも多く上がりました。そこで、景気平準化対策の一環として、キャッシュレス・消費者還元事業の実施が決まったのです。
既にコンビニエンスストア・クレジットカード会社など、関連する企業がこの施策への取り組みの方針を発表しています。全く初めての施策であるため、景気平準化において、どれだけ効果があるのかはわかりません。それだけに、今後の展開を注意深く見守っていく必要があるでしょう。